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空き家と税金

あすかるスタッフの山村です。
賃貸住宅の場合は関係ない話ですが、実家が持ち家の場合、空き家になったらどうするかという問題があります。その後にご自身もしくは親族が住み続ける場合は問題ありません。立地が良ければ、きちんと遺産相続・遺産分割をしたうえで、売却することも可能です。問題なのは、立地が良くないケースです。売れないような実家の場合、そのまま放置されることが多くなっています。空き家になってしまうと、管理が行き届かないので、危険な状態で放置されるケースも目立つようになっています。これには固定資産税の問題も絡んでいます。まず、建物の解体費用がかかる上に、更地にすると固定資産税の住宅用地特例がなくなってしまうため、固定資産税が最大で6倍になってしまうケースもあります。このようなことから放置される空き家が増えているわけですが、政府も対策をとってきました。それで空き家法が制定され、施行されました。この法律で「特定空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が外されることになります。まずは自治体から助言・指導が行われ、それに従わなければ勧告、更に命令、それでもダメなら最悪、行政代執行により空き家の解体などが行われる場合があります。(行政代執行が行われた場合、解体工事の最終的な金銭の支払いをしなければなりません。)まだまだ空き家法の歴史も浅いので制度の運用は様子見しながらといった感じにはなると思いますが、これからの空き家の事情を考えると、制度の厳格な適用も多くなってくるのでは考えます。適切な管理ができるように、不動産の相続についても、今から考えておくのは重要になります。

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