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改正空き家対策特別措置法

あすかるスタッフの山村です。
改正空き家対策特別措置法が参議院で可決されました。これによって、管理状態の悪い物件を新たに「管理不全空き家」と規定し、市区町村が指導、勧告できる仕組みを導入することができるようになります。勧告を受けた物件は、固定資産税の優遇措置の対象外となります。現行ですと建物が立っている場合には、更地の状態より固定資産税が最大で1/6になっているわけですが、この税制優遇措置がなくなるわけです。空き家の問題は今後ますます問題になってくると思われます。今回の法律改正もそこへのたいさくな訳ですが、問題は他にもあります。今後流通するような不動産であれば、何も問題ないわけですが、やはり売ったりできないような不動産の場合は、このような措置をとられても塩漬けにするしかないという問題があります。また持ち主不明になっている不動産も多く、その場合にはどうしたらいいのかといった問題もあります。これからも空き家対策には、色々な対策や税制改正、法律改正などが行われると思いますので、これからも注視していきたいですね。

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